※初検について:最後の施術日から1ヶ月空いた場合は、初検扱いとなります。
※重複受診について:同時期に同じ症状で、当院以外の整骨院や整形外科等を受診されますと、整骨院では健康保険組合の審査が通らず、保険が不適用となる場合があります。
その際は後日、通院日数分が当院規定の自費負担となりますので、同時期の他院への受診はお控えください。
◦すでに同時期(同月内)に他の整骨院を受診された患者さまは、翌月にご来院ください。
◦すでに同時期(同月内)に整形外科等を受診された患者さまは、翌月にご来院ください。但し、シップ薬や鎮痛剤などが処方されている日数分が月をまたいだ場合は、翌々月にご来院ください。(シップ薬や鎮痛剤などが処方されている日数分も通院期間中の扱いとなってしまうためです)
※回答書について:整骨院を健康保険で受診すると、数ヶ月後に健康保険組合より保険適用の可否を決める質問書(回答書)が届くことがあります。
もし、誤った回答をされた場合は保険が不適用となり後日、通院日数分が当院規定の自費負担となる場合がありますので、届いた場合は当院に必ず確認の上、ご回答ください。
(※患者さまが施術内容について整骨院に問い合わせることは差し支えないと国(厚労省)の見解が示されております)
また、届いた回答書を提出せずにそのまま放置されますと、償還払い注意喚起通知書や償還払い決定通知書が届きますので、その際は当院に必ずお持ちください。(当院が初診の方も必ずお持ちください)
(※当院がその通知を知らずに健康保険を適用し保険請求を行った際、保険が不適用の旨の通知が健康保険組合より当院にきますので、その際は後日、当院規定の自費料金をお支払い頂くこととなります)