むちうち症は交通事故の負傷としてとても高い頻度で発生いたします。
事故による衝撃で頚椎・胸椎・腰椎がムチを打ったように過度にしなってしまい、背骨と背骨との関節や軟骨、または背骨を支えている筋肉や靭帯などを損傷してしまいます。
交通事故による負傷の場合、自賠責保険・任意保険が整骨院で取り扱えます。
相手側の自賠責保険・任意保険が適用の場合、病院と整骨院の併用は可能となっております。
相手側の任意保険会社を通じて施術を受けられる場合は、患者さまの自己負担金はございません。
交通事故の被害に遭われて大切なことは、早期に施術を開始することです。
交通事故による負傷は、後になって痛みが出たり、長引くことで後遺症が残る場合もございますので、受傷直後の症状が軽くてもそのままにしておかず、適切な施術をされることをおすすめいたします。
交通事故に遭われた方がよく訴えられる症状をご紹介いたします。
むちうち症は交通事故の負傷としてとても高い頻度で発生いたします。
事故による衝撃で頚椎・胸椎・腰椎がムチを打ったように過度にしなってしまい、背骨と背骨との関節や軟骨、または背骨を支えている筋肉や靭帯などを損傷してしまいます。
事故時、強くブレーキを踏みこむことで、腰部を痛めてしまう方が多く、また、その時は痛みがなくても後から遅れて痛みが現れることがございます。
腰部は体の中心にあり、何をするにも負担のかかる部分です。長引く腰痛で日常生活やお仕事に長い期間支障をきたしてしまうこともございます。しっかりと治しておくことが大切です。
運転姿勢に強い外力が加わることで、骨・関節・筋肉・靭帯などに強い負荷がかかり、骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などを引き起こします。
事故に遭われる前と同じように日常生活やお仕事、スポーツなどができるようにするためにもしっかりとリハビリを行うことが大切です。
事故をきっかけに、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・倦怠感・脱力感・食欲不振・不眠・発汗などの症状が現れることが多くございます。
※上記症状の他にも、気になる症状等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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① 当院は予約制ではございませんので、まずは直接ご来院くださいませ。
② ご来院いただき施術終了後、保険会社に当院に通院した旨と継続通院する旨をお伝えくださいませ。
(弁護士特約にご加入の場合は、ご自身の保険会社に交通事故に遭った旨のご連絡をされる際に、特約を利用される旨も併せてお伝えの上、ご自身で法律事務所を選定(当院よりご紹介もできます)していただき、その後、委任弁護士より相手側の保険会社に当院を受診の旨をお伝えくださいませ。)
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当院にご来院後、下記の事項を確認させていただきます。
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施術を開始いたします。事故の状況により、お身体の状態と症状に合わせて施術をしてまいります。
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症状が改善されれば施術は終了です。交通事故の平均的な治癒までの日数としましては、捻挫・挫傷・打撲の場合、3~4ヶ月程となります。
はい。 患者さまは、医療機関や整骨院を全て自由にご自身の判断で選ぶことができます。
はい。患者さまは、医療機関や整骨院を全て自由にご自身の判断で選ぶことができますので、転院は可能です。保険会社にその旨をご連絡くださいませ。
はい。自賠責保険・任意保険の場合、併用は可能です。但し、健康保険の場合、併用はできませんので、当院では健康保険を用いての交通事故の施術は行っておりません。
はい。患者さまの通院日数や施術期間により算出された額が、慰謝料として保険会社より支払われます。
本来、患者さまは医療機関や整骨院を全て自由にご自身の判断で選ぶことができるのですが、医療機関よりも整骨院の方がたくさん通院できるため保険会社の費用負担が重くなることが多いので、昨今、整骨院への受診を敬遠する保険会社が増えております。
また、整骨院には独立開業権があり、骨折・脱臼の施術(応急処置を除く)やリハビリ、手術後のリハビリ以外の捻挫や打撲、挫傷の場合、医師の指示や同意は不要ですので、保険会社による医師法の拡大解釈によるものと考えられます。
当院ではそのようなトラブルを避けて頂くため、患者さまご自身の任意保険の中の弁護士特約へのご加入をお勧めしております。
弁護士特約に入っていれば、追加の費用がかかることなく、全て弁護士が間に入ってくれますので、相手側の担当者と患者さまが直接やり取りすることなく、スムーズに交渉することができます。
また、後遺障害が残るような場合も、弁護士が間に入った方が手厚い補償を受けることができます。
この同意書は、保険会社が整骨院から患者さまの施術の経過等の情報を得るための同意を患者さまに求める文書となりますので、同意書への署名が必要となります。
相手側の任意保険会社が行う手続きを受けることができない場合は、施術のたびに施術費をお支払い頂き、月末当院が作成する施術明細書(別途5,000円)を、相手側の自賠責保険会社宛てに領収書を同封の上、ご郵送くださいませ。
費用の用立てが難しい場合は、相手側の自賠責保険会社に申し入れて頂ければ、ご負傷の状態に応じた仮渡金を先に受け取ることができる制度もございます。
また、患者さまが相手側に直接施術費を請求することもできますので、状況に応じてご選択くださいませ。